商人の意義
〜意義〜
第4条 1 この法律において、「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 |
ここで少し言葉の説明を・・・。
○「業とする」と「営業のため」の違い
「業とする」とは、主に仕事としていることをさします。例えば、銀行がお金をまた貸しするような行為のことです。
「営業のため」とは、主な仕事に付随することをさします。例えば、銀行がタオルを買ってお得意様に配るような行為のことです。
○「自己の名」と「自己の計算」の違い
「自己の名」とは、自分の名前を使っているということです。
「自己の計算」とは、経済的な面をさします。例えば、自分のお金を出すなどです。
さて、第4条1項に挙げられている商人を固有の商人といいます。
「商行為をすることを業とする者」とあるので、例えば、野菜を仕入れて、それを売るなどがそれにあたります。
そして、2項に挙げられている商人を擬制商人といいます。
1項の商人にはあたらないけれど、商人に類似しているものなので、商人とみなしているということです。