商法の適用

* 商人・商行為 *

商法とはその名前のとおり「商人」にかかる法律です。(商人についてはこちら)

しかし、世の中商人ばかりじゃないですよね。
私はごく普通の大学生で、商人ではありません。

そこで、商法はその適用範囲を拡大させて、「商行為」をするものすべてに適用されています。

例えば・・・

あなたは、小学生の頃からの友人Aが紙で造花を造るのが上手なことをよく知っていました。
そこで、それを売れば商売になると思い、1個10円で1000個、合計1万円で買うことにしました。
しかしあなたは1万円を用意できなくて、しかたなく友人Bさんに借りることにしました。
造花も売れて大成功なあなたでしたが、さんに借りた1万円の事をすっかり忘れて、丸1年過ぎていました。
この場合、あなたはBさんにどのような弁済をしなければならないでしょうか?
(この設問は商法を簡単に説明するための一例です。)

図で表すと・・・

    造花1000個買う                代金1万円もらう
        あなたAさん
          1万円貸す
    Bさん

通常の金銭の貸借であれば、消費貸借であるのが普通です。(民法第587条
つまり、1万円借りたら1万円返せばいいわけです。

しかし、この場合、あなた商行為をしています。

たとえBさんが商行為をしていないとしても、あなたの商行為によって発生した代金の弁済にBさんから借りた1万円をあてたので、Bさんとの金銭貸借にも商法が適用されます。

したがって、あなたは1万円に商法の法定利率6分を加えた1万600円をBさんに返さなければならないということです。
(商法は強制的に利息が付きます。)


(商法トップへ)