商法の適用
* 商人・商行為 *
商法とはその名前のとおり「商人」にかかる法律です。(商人についてはこちら) しかし、世の中商人ばかりじゃないですよね。 そこで、商法はその適用範囲を拡大させて、「商行為」をするものすべてに適用されています。
図で表すと・・・ 造花1000個買う
代金1万円もらう 通常の金銭の貸借であれば、消費貸借であるのが普通です。(民法第587条) しかし、この場合、あなたは商行為をしています。 たとえBさんが商行為をしていないとしても、あなたの商行為によって発生した代金の弁済にBさんから借りた1万円をあてたので、Bさんとの金銭貸借にも商法が適用されます。 したがって、あなたは1万円に商法の法定利率6分を加えた1万600円をBさんに返さなければならないということです。 |