位置づけと特色

* 位置づけ *

民法    商法
 ↑                    ↑
1873年フランスの          1873年ドイツの
法学者ボアソナードによって     法学者ロエスレルによって 
起草されました。             起草されました。

ご存知だとは思いますが、一般法と呼ばれる民法に対して、商法は特別法と言われています。

一般の契約行為に対しては民法が適用されますが、会社間の契約行為には、商法が適用されるということです。

例えば、民法での法定利息が年5分に対して、商法では年6分です。(これについてはすぐ後で詳しく・・・。)

 
* 特色 *

○内容上の特色

 営利主義
  会社法のときにも説明することですが、会社とは営利を目的として設立されます。
  簡単に言えば、儲けようとしてつくるわけです。
  例えば、前述したように、商法では民法より1分法定利息が多いわけです。

  取引の円滑確実化
  
ビジネスの世界では商慣習というのがあって、取引が円滑に行われていることがよくあります。
  しかし、公平に取引するには共通のルールというのが必要です。
    そのために商法があるのです。

 企業の維持の強化

○発展傾向上の特色

 進歩的傾向
   
もともと「契約自由の原則」というのは商法の原則でした。
    それが今では、民法の契約の大原則です。
    このように、商法は進化・進歩しています。

 世界的傾向


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