位置づけと特色
民法 と 商法 ↑ ↑ 1873年フランスの 1873年ドイツの 法学者ボアソナードによって 法学者ロエスレルによって 起草されました。 起草されました。
ご存知だとは思いますが、一般法と呼ばれる民法に対して、商法は特別法と言われています。
一般の契約行為に対しては民法が適用されますが、会社間の契約行為には、商法が適用されるということです。
例えば、民法での法定利息が年5分に対して、商法では年6分です。(これについてはすぐ後で詳しく・・・。)
○内容上の特色
営利主義 会社法のときにも説明することですが、会社とは営利を目的として設立されます。 簡単に言えば、儲けようとしてつくるわけです。 例えば、前述したように、商法では民法より1分法定利息が多いわけです。
取引の円滑確実化 ビジネスの世界では商慣習というのがあって、取引が円滑に行われていることがよくあります。 しかし、公平に取引するには共通のルールというのが必要です。 そのために商法があるのです。
企業の維持の強化
○発展傾向上の特色
進歩的傾向 もともと「契約自由の原則」というのは商法の原則でした。 それが今では、民法の契約の大原則です。 このように、商法は進化・進歩しています。
世界的傾向
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