株式・株主B

* 株主の地位と権利 *

〇株主の地位

株主とは、「株式の帰属たる社員」という位置づけがあります。
簡単に言うと、ある会社の株式を持っている人はその会社での株主というわけです。

〇株主の権利
 
第105条
1 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 一 剰余金の配当を受ける権利
 二 残余財産の分配を受ける権利
 三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

1項の一号二号を特に自益権といい、経済的な権利のことをいいます。

1項の三号を特に共益権といい、経営に参加するなどの権利のことをいいます。

共益権の中には、単独株主権少数株主権と言われるものがあります。

  ・単独株主権…1株でも持っていれば請求できます。§847 など

  ・少数株主権…一定数以上の株を持たないと請求できません。§297 §303A など

株式
* 権利行使の要件 *
第130条
1 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

今回の改正で、株券を発行しないことが前提になっています。
よって、株主は自分が株主である証明を株券によって出来ないことになります。

そこで、株式の譲渡による名義の書換を行うときは、株式会社が保有する株式名簿に記載、または記録しなければなりません。

 


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