株式・株主A

* 株式の分割 *

株式の単位の変更方法2つ目は、株式の分割です。

    例)1株=1000円 ⇒ (1株=500円)×2

上の例のように株を分けることです。

・手続き

第183条
1 株式会社は、株式の分割をすることができる。

2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
 二 株式の分割がその効力を生ずる日
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

株式総会決議又は、取締役会決議によって分割できます。

・効力

第184条
1 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第2項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

注意:株式の分割をする際は、分割後の株式数が定款で定めた発行可能株式総数枠内であることが条件です。
        しかし、種類株式を発行していない会社では、株主総会決議によらなくても発行可能株式総数についての定款変更可能です。

        但し、制限があります。(184条2項)       

        (現在発行株)                       (発行可能株式総数)
            1万株                                       2万株
       (株式の分割) 1株⇒3株          
      3万株                                3万株〜6万株以内
(発行可能株式総数オーバー)   ⇒   (増加できる)

        株式の分割で発行可能株式総数をオーバーした場合、分割後株式数の2倍以内で発行可能株式総数を換えることができます。

・端数の処理
    株式の併合と同じ

* 株式の無償割当 *

株式の数の増減には、前述の株式の併合・分割がありますが、それ以外にもあります。
それが株式の無償割当です。

(種類株式)
    A   500株         B   100株
           
  [甲さん] A 10株                   [乙さん] B 5株
             + A 10株             +A 10株___
                 A 20株                                A 10株 B 5株

   は無償割当株式です。

・決定事項,手続き

第186条
1 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
 二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2 前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式の無償割当をする場合にはまず、種類株式があれば、どの株式を割り当てるのか、どれくらい割り当てるのかを決める必要があります。

株式の無償割当をする際は、株式総会決議又は、取締役会決議又は、定款の定めが必要です。

・効力

第187条
1 前条第1項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。

2 株式会社は、前条第1項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。
 


(会社法トップへ)