株式・株主@

* 株式 *

株式と聞いて一番に思い出すのは、株券だと思います。
よく「会社が倒産して株券が紙切れになった!」ということをよく聞きます。
このたびの大改正により、株式の発行において、株券を出しても出さなくても良いことになっています。

法律は原則株券が発行されないことを前提に話が進められています。
(株券を出すメリットが薄いので、発行されないだろうとのことです。)

株式とは、単位化された社員の地位を表すものです。

ここで言う単位とは例えば、1株=500円とか1株=10000円とかという意味合いも含み、ほとんどの場合株主総会において、1株=1議決権をもつことになります。

株式の共有

第106条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

株主の共有が起こったときは、代表者を1人決めて、通知しなければ権利の行使が出来ません。
これは、株式の相続があった場合よく起こります。

* 株式の併合 *

株式の単位の変更には2種類の方法があります。

1つ目は株式の併合です。

  例)1株500円 1株=1議決権 ⇒ 100株まとめて=1議決権

株主が多い場合1株だけ持っている人もいれば、100株1000株持っている人もいます。
持っている株式が少ない人に対しても、株主総会の招集状やその他の資料などを送っていると、大変コストがかかります。
そういう場合、株式を併合して上の例のように株式をまとめてしまうことができます。

第181条
1 株式会社は、前条第2項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項に「登録株式質権者」とあるのは、株式が質に入れられる可能性があるからです。

・手続き

第180条
1 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
3 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

・効力

第182条
 株主は、第180条第2項第二号の日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この条において同じ。)の数に同項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。

・端数分の処理

第235条
1 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
 


(会社法トップへ)