法人格否認の法理

* 会社制度濫用に対する対策 *

に対して、の子どもが薬剤師として自立し、店を開くとき返すことを約して、借家甲の賃貸借契約を結んだ。数年たち、の子どもが自立したのでに対して返還請求をしたが、すでにはそこで株式会社を運営しており、YはXの返還請求に応じなかった。
の返還請求に応じなかったので、に対して借家甲の返還請求の裁判を起こした。1回目の裁判では和解し、甲の返還を約した。
しかし、いつまでたってもに甲を返還しなかった。

は、「甲はY個人が借りたのではなく、Y株式会社が借りたのだ。」と主張した。

以上をまとめるとこうなります。

       子どもが店を開くとき返してね
        X ――――――――――――――→ Y (実際にはY株式会社)
  借家甲

YとY株式会社は別人格なのでYの主張は正しいといえます。

しかしこのときの場合だけ、YとY株式会社が別人格であると認めるにはあまりにもXにとって不利だということで、

「この事件についてのみ別人格として認めない」ということを法人格否認の法理といいます。

これからの裁判で頻繁に使われるようになるだろう法理です。


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