会社の成立と解散

 
* 会社の成立 *

〜会社の成立〜

前述したとおり、会社は登記をすることによって誕生します。

準則主義

    規則にのっとり、順番を踏んで登記を行えば誰でも会社をつくることが出来るということです。
    日本の会社の設立はこの許可主義を取っています。

    登記を提出する際、「NO!」と言われることはありません。
    言われるとすれば、書類が足りないか、書き落としがあるかです。

cf)許可主義

    公益法人をつくる場合などがこれです。
    例えば学校法人を設立しようとしても、文部科学省などの許可が下りなければつくることが出来ません。

 

* 会社の解散 *

   解散                                    終了
        ―┼――→―――→――――→―――┼―
                                清算期間                法人格を失い会社消滅

解散を宣言してもすぐに会社がなくなるわけではありません。
清算期間を経て、それが終了した後会社が消滅します。

解散命令

第824条
1 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。
一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。
二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。

裁判所は解散命令を出すことが出来ます。

1項1号:例えば、殺し請け合い業は刑法に反します。不法です。

1項2号:例えば、鉄道会社は会社を設立しても、土地を買収して線路を引くにはかなりの時間を要します。
            そういった場合は正当な理由なので、これにはあたりません。

 


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