会社の能力

* 会社の能力と設立 *

会社は法人でなければいけません。(3条

法人なのでもちろん権利能力行為能力不法行為能力を持ちます。

 

会社を設立するには、

○定款の作成:会社の決まりごとを幅広く定めます。
                    例えば、宝石を売る商売をするとか運送関係の仕事をするなど細かく決めます。

○社員の確定:持分会社において、合資会社では誰が有限責任社員で誰が無限責任社員であるかなどを定めます。
    ※「無限直接責任社員」は、お金を出資するだけでなく、お金ではなくても「信用」「労働」を出資することでもOKです。
      「無限直接責任社員」であることでもかなりの負担ですからね。

○社員の出資義務を定める

○機関を設置

以上のようなことを行い登記をすることによって会社が成立します。

第49条
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第579条
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。


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