会社の種類

* 会社の種類 *

第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社  株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

会社を大きく種類わけすると、持分会社株式会社に分かれます。
持分会社というのは、大改正後の新しい名称です。)

* 持分会社 *

持分会社を細かく分けると、
合名会社
(§576A)、合資会社(§576B)、合同会社(§576C)の3つに分かれます。

● 合名会社 無限直接連帯責任社員

● 合資会社 無限直接連帯責任社員有限直接連帯責任社員

● 合同会社 有限責任社員
 

まず、「社員」の説明からしましょう。

商法で言う「社員」とは、一般に言う会社で働いているサラリーマン、サラリーウーマンとは違います。
「社員」とは、「出資者」のことです。
(これは、会社法を勉強する上で、大切な定義になります。)

会社を設立する場合、それには設立資金がかかります。
それを出した人、つまりその人が「社員」なわけです。

また、社員には法人もなれます

後述する株式会社を例にとると、「出資者=株主」なわけですから、「社員=株主」というわけです。

 

・ 無限直接連帯責任社員

  その名のとおり、債務が無限に直接、連帯責任である社員による会社です。
  つまり、その会社に借金が出来たら、その社員に借金が回ってくるということです。
  それも、無限にです。1億であろうと10億であろうと・・・。
  連帯責任ですから、社員の誰にであっても請求できます。(借金で会社がつぶれた日にゃ、夜も眠れません。)

・ 有限直接連帯責任社員

  その名のとおり、債務が有限に直接、連帯責任である社員による会社です。
  有限直接連帯責任社員は最初に、自分の出資できる最高額を決めています。
  それ以上の責任がないということです。(借金で会社がつぶれた日でも、夜はかろうじて寝られます。)

・ 有限責任社員

  その名のとおり、債務が有限に責任がある社員による会社です。
  有限直接連帯責任社員と違うのは、出資金を全額先払いにするというところです。
  あとは、その出資額以上の責任がないということです。
  (借金で会社がつぶれた日でも、夜はかろうじて寝られますが、再就職が不安です。)

 
* 株式会社 *
言わずとしれた、発行された「株式」を買った株主が社員の会社です。

社員は株を買った分だけ責任を負います。
よく会社がつぶれると、「株券が紙切れになる」というのはそういうことです。

今回の大改正で、有限会社がこの株式会社に吸収されました
当分の間有限会社という名前は残るらしいですが、株式会社として処理されます。


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