持分会社の組織変更

* 組織変更 *
第638条
1 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 有限責任社員を加入させる定款の変更  合資会社
二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更  合資会社
三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更  合同会社
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更  合名会社
二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更  合同会社
3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更  合名会社
二 無限責任社員を加入させる定款の変更  合資会社
三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更  合資会社
第639条
1 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

定款の変更によって、持分会社は合名、合資、合同会社を自由に変更できるということです。

変更をしなくても社員の変化により会社名が変わったとみなされます


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