〜出資の払戻し〜
第624条
1 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。 |
〜社員の責任と経営関与〜
第590条
1 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。 |
・社員は原則業務執行権があります。(定款に別段の定めがある場合は除く) ※定款・・・会社のきまり
旧商法では有限直接責任社員は経営に参加できませんでした。
無限直接責任社員のみが実質的な業務を執行していたわけです。
しかし、「能力がある者を経営に参加させて何が悪い!」「会社の中で決めたことだから法律が出てくる必要はない!」という考え方より、新商法では、有限直接責任社員であっても経営に参加できるようになりました。
・常務は各社員単独執行できます。それ以外は社員の過半数で決定です。