持分の譲渡
 

* 持分会社 *

持分会社の特徴としては、出資者自らが営業・経営を行っているということです。

第585条
1 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
 

 [持分の譲渡]
   原則⇒全員の合意
   例外⇒非業務執行の有限責任社員は業務執行社員全員の同意で可

※業務執行・・・商売を実際に行っている

 

☆自社持分取得

第587条 
1 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

株式会社が自社株を買うことは出来ますが、持分会社が自社の持分を取得することは出来ません

 


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